弁護士登録1年目から、患者側の立場で医療過誤事件に積極的に取り組んできました。訴訟・交渉の受任・解決件数は、首都圏の患者側弁護士としては、かなり多い方ではないかと自負しています。
現在、都市部の地方裁判所では、「医療集中部」の設置により、医療過誤訴訟の審理が格段に迅速化されています。こうした「集中部審理」に対応するには、患者側弁護士も高度の専門性を身につけることが必要不可欠です。そこで、私は、日頃より、個々の事件処理活動や研修会への参加(現在、医療問題弁護団の研修責任者を務めております)を通じて、医療過誤事件の処理に必要な専門知識・技術の習得に努めています。
また、金銭賠償だけにとらわれるのではなく、相手方医療機関との交渉や事故調査委員会の設置要求を通じて、医療事故被害者の願いである真相究明・再発防止に向けた努力を怠らないよう心掛けています。
医療過誤事件における手続きの詳細につきましては、ご面談にてご説明いたします。なお、当事務所では、医療事故被害に遭われた方の1回目のご相談は、原則無料とさせていただいております。